よくあるご質問

Q&A

  • 相続・遺言書に関するQ&A
  • 成年後見に関するQ&A

相続・遺言書に関するQ&A

相続登記に期限はありますか?

いいえ、ありません。そもそも、相続登記というのは必ず行わなければならないものではなく、期限も決まっていません。登記しないまま放置しておいても罰金などはありませんが、以下のような不利益を被る可能性がありますので、できるだけ早めに登記しておいたほうがいいでしょう。

相続登記をしないことによるデメリット

  • 不動産を売却できない
  • 融資を受ける際に不動産を担保にできない
  • 他の相続人に勝手に不動産を処分されるおそれがある

遺産分割協議後に遺言書が見つかったのですが……。

遺言書があるのにもかかわらず遺産分割協議を行った場合、原則として遺言書の内容に反する協議内容は無効になります。しかし、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議を維持することで合意すれば、その合意が優先されることになります。ただし、相続人のなかの一人でも遺言書の内容を主張して遺産分割協議にクレームをつけた場合などは、遺言書の内容に抵触しない範囲で遺産分割協議をやり直さなければいけません。

遺言書の変更や取り消しはできますか?

遺言者は、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。ただし、遺言書には決められた書式があるので注意が必要です。

遺言書を見つけたらどうすればいいですか?

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に検認を請求してください。検認を請求すると、後日相続人に家庭裁判所に集まるよう連絡があり、相続人立会いのもと遺言の確認が行われます。検認が済むとその旨が遺言書に付記され、法律上の遺言書としての効力を持つようになります。

養子にいったのですが、実父母の遺産を相続することはできますか?

はい、相続できます。養子にいっても実父母との親子関係が消滅するわけではないため、実父母の遺産を相続する権利は失いません。ただし、特別養子の場合は実親との親族関係が絶たれ、完全に養親の嫡出子として扱われるため、実親の遺産を相続することはできなくなります。

成年後見に関するQ&A

認知症の親のために、後見の申立てをしたいのですが……。

当事務所では後見申立ての代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。銀行など金融機関との取引や施設入所契約を行う場合、ご本人が主体となって契約できるのかどうか判断能力を問われることがあります。判断能力が衰えている場合は、後見開始の審判の申立てを行い、選任された後見人が本人に代わって契約などを行うことになります。

後見開始の審判は家庭裁判所に申し立てますが、この際、成年後見人候補者(親族・弁護士・司法書士など)がいれば記載します。ただし、申立時に記載した成年後見人候補者が選任されないケースもあります。

遺産分割協議をしたいのですが、相続人である母が認知症かもしれません……。

遺産分割協議は重要な財産に関わる話し合いですから、判断能力が衰え、自分にとって利益かどうかの判断がつかないような場合は、ご本人の利益を守るため、後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。そのためには、まず後見開始の申立てをして後見人を選任してもらう必要があります。

身寄りがないので将来が不安です。任意後見のことを知りたいのですが……。

任意後見契約は、将来、判断能力が衰えてきたときのために前もって後見人を決めておく契約です。ご本人の判断能力が衰えてきたときに、その契約に基づいて前もって決めておいた後見人が就任します。

手続きとしては、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行うことで任意後見契約が発効します。選任された任意後見監督人が後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的な報告をすることにより、問題の発生を防ぐ仕組みになっています。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度では、どのような流れで支援する人が選任されるのですか?

申立てを受けた家庭裁判所は、申立人や本人・後見人などの候補者・その他の関係者から事情を聞いたり資料の提出を受けたりして、本人の精神状態や生活状況、後見人などの候補者の適格性についての調査を行います。後見と保佐の申立ての場合は、本人の判断能力を判定するために鑑定が行われ、そのうえで本人の財産の内容や生活の状況に応じてふさわしい人を後見人などに選任することになります。

成年後見人は具体的にはどのような仕事を行うのですか?

成年後見人の一般的な職務内容は、大きく次の2つに分かれます。

財産管理

自己の財産を自ら管理する能力が十分ではない本人に代わって、その財産を維持したり本人のために処分したりする財産管理を行います。特に、包括的に任される財産管理は重要な職務で、成年後見人に選任されたらすぐに被後見人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成しなければなりません。また、本人の生活や療養看護、財産管理のために必要な予定金額を決めることも求められます。

身上看護

本人の生活や健康管理などに目を配る身上看護を行います。身上看護については、法律行為に関するものに限られているため、実際に食事の世話や介護といったことを行うわけではありません。しかし、本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護サービスや治療行為を受けられるように、与えられた権限のなかで手配する必要があります。