遺言書とは、被相続人の最終意思を記した書面のこと。自分の死後に相続争いが起きないように、現在では遺言書を残す方が増えています。遺言書では、法定相続分と異なる相続割合を決めることや遺産分割の方法を決めること、また法定相続人を相続人から除くこと(廃除)、法定相続人以外の特定の人に財産を譲り渡すことなどを決めることができます。
遺言書は大きく分けて、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、種類によって作成方法や検認の有無などが異なります。必要な要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうこともありますので、作成にあたっては専門家に相談するのがいいでしょう。
自筆証書遺言
自筆で全文、日付および氏名を書き、署名押印する遺言書です。遺言書の存在自体は秘密にできますが、簡単に作成できるため、あとで偽造が疑われることがあります。また、自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。
秘密証書遺言
遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書です。証人2人の前に封書を提出して自己の遺言書であることおよび氏名・住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名・押印して作成します。家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言の作成にあたっては、証人2人が立ち会い、遺言者が遺言書の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせます。そのうえで、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名・押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨を付記して署名・押印して作成します。偽造が争われることは少ないものの、遺言書の内容を秘密にすることができません。なお、家庭裁判所の検認は不要です。
相続には様々なケースがあり、円滑に手続きが進むケースがあれば、争いに発展しやすいパターンもあります。相続財産の内容や被相続人の家族構成・環境など、特にトラブルが起きやすいケースがありますので、以下に該当する場合はぜひ遺言書の作成をご検討ください。
相続人以外に財産を譲り渡したいケース
子の妻に相続させたい場合 | 内縁の妻がいる場合 |
---|---|
子供の妻から介護をされている場合でも、子供の妻は他人という扱いになるため、相続させたい場合には遺言書が必要です。 | 内縁の妻は配偶者にはならないため、相続させたい場合は遺言書に書いておく必要があります。 |
妻に連れ子がいる場合 | 独身の場合 |
妻の連れ子は養子にしない限り他人扱いになるため、相続させたい場合は遺言書に書いておく必要があります。 | 独身で、親も兄弟も亡くなっている場合、遺言書がないとすべての財産が国に寄付されることになります。 |
相続人間で優劣をつけたいケース
特定の子に多く財産を与えたい場合 | 同居の子と別居の子がいる場合 |
---|---|
法定相続分では子は全員同じ扱いなので、特定の子に多く財産を譲り渡したい場合は遺言書が必要です。 | 法定相続分では子供は全員同じ扱いなので、同居の子に多く財産を譲り渡したい場合は遺言書が必要です。 |
後継者を指定して事業を継承させたい場合 | 認知した隠し子がいる場合 |
後継者以外の人に株式や事業用財産を相続させないためには、遺言書が必要になってきます。 | 子同士の争いが起こるおそれがあるため、 ご自分との関わりや子同士の関わりなどに配慮して、最適な配分を記した遺言書を作成するのがいいでしょう。 |
相続財産の大半が自宅のケース | 親の土地の上に子の建物がある場合 |
---|---|
自宅を売却して分ける以外の遺産分割の方法がなくなってしまいます。 | その子供が土地を相続することになると、他の兄弟に対して賠償金を支払わないといけないことになります。 |
遺言書はトラブルを防ぐための有効な手段です。ぜひ円滑・円満な相続のため、有効に活用していただきたいと思います。なお、上記のように遺言書では様々なことを定められますが、たとえ遺言書に記したとしても無効になってしまうケースもあります。その代表的なものである「遺留分」について、以下で詳しく見ていきましょう。
遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。被相続人の意思を記した遺言書の内容は尊重されるべきものですが、例えば、「全財産を愛人A子に譲り渡す」といった遺言書の内容がそのまま実行されてしまうとすると、残された家族が生活の基盤を失ってしまうことも考えられます。
このように相続人にとってあまりにも不利益な事態を防ぐため、民法では最低限相続できる財産を遺留分として保証しています。なお、遺留分が保証されている相続人は、配偶者・子供および父母で、兄弟には遺留分はありません。
遺留分に抵触する遺言書があっても、それが当然に無効になるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは、あくまでも相続人の自由。相続人が、「遺留分減殺(げんさい)請求権」という権利を行使しない限り、その遺言書は有効な遺言書として効力を有するのです。
遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害している者は、侵害している分の財産を遺留分権利者に返還しなければならなくなります。