平成18年5月に、従来の商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額や役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円からでも、また役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。手続き面も簡略化され、スピーディーに設立手続きを進めることができるようになっています。
新しい会社法の施行によって、これまで資金面・人材面から会社設立を見送っていた方や、個人事業主の方などが、株式会社を設立しやすい環境が整ったと言えるでしょう。
会社の商号は、本店の所在地にまったく同じ商号の会社が登記されていなければ自由に登記することができますが、すでに存在している知名度の高い会社や、近隣に同一・類似の商号を持ち同一の事業を営む会社がある場合は、トラブルになる可能性があるのでご注意く ださい。
会社は、登記した目的の範囲でしか活動できません。目的の数に制限はありませんので、将来的に行う可能性がある事業についてはあらかじめ登記しておいてOKですが、あまりに目的が多くなると、登記簿を見る人に「何の会社なの?」といったイメージを与えてしまいます。対外的な印象にも配慮して決定しましょう。
- 印鑑証明書(発起人・代表者になる方それぞれの個人の印鑑証明書)
- 銀行預金通帳(代表者になる方の個人名義のもの)
- 法務局届出印(会社の実印)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
会社は設立登記をして終わりではありません。設立後も、登記事項に変更があれば変更登記によって登記簿を更新しなければなりません。こちらでは、変更登記のなかでも頻繁に起こる取締役・監査役などの役員変更登記について解説します。
役員が交替した | 役員の任期が満了した | 役員が辞任した |
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役員が死亡した | 役員が増えた | 代表取締役の住所が 変わった |
役員の変更に限らず、会社の目的を変更したとき、本店所在地を移転したとき、増資したとき、支店を設けたときなど、会社の登記事項に変更があった場合は、2週間以内に登記をしなければなりません。これを怠ると100万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、できるだけ期限内に登記するようにしましょう。
役員変更に必要な書類は、どのような役員変更するのか、現在の役員構成がどのようになっているのかなど、会社ごとの事情によって異なります。以下では、役員変更登記のなかでも多いケースについて必要書類をご案内します。
役員の交替の場合 | 役員の死亡の場合 |
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※交替があったことを証する書面とは、具体的に、定款や、株主総会議事録を指します。
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役員の辞任の場合 | 役員の任期が満了して続投する場合 |
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※取締役会議事録が必要となるのは、取締役会設置会社で、代表取締役を務めている方が任期満了を迎え、代表取締役を続投される場合です。
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