不動産登記【相続・贈与・抵当権抹消】

相続による所有権移転登記

法定相続分のとおりに相続するにせよ、遺産分割によって相続分を分配するにせよ、不動産を相続することになったら、不動産の名義変更(相続登記・所有権移転登記)をすることになります。相続登記は必ず行わなければならないものではありませんが、これをしないと、不動産を売却したり担保に入れたりすることができません。また、登記をしないでいるうちに次の相続が発生して権利関係が複雑になる可能性もあるので、早めに行うことをおすすめします。

森田のワンポイントアドバイス

相続登記は、銀行口座・保険などの名義変更に比べて手続きが非常に煩雑です。ご自身で行えば費用を抑えられますが、一朝一夕にできるものではありません。戸籍の収集や不動産の調査、相続関係図や登記申請書の作成など、大変な手間暇がかかります。当事務所では、相続登記をお手伝いしていますのでお気軽にご相談ください。

相続登記の必要書類 【遺言書がある場合】

  • 被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 被相続人の死亡の旨の記載のある住民票の除票
  • すべての相続人の戸籍謄本
  • すべての相続人の住民票
  • 登記済権利証(登記識別情報通知書)、または登記簿謄本(登記事項証明書)

※相続登記では、登記済権利証を添付する必要はありませんが、登記をする不動産を特定するため、当事務所では登記済権利証をお持ちいただき記載内容を確認しています。

  • 固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)
  • 遺言書

※自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを受けその検認済証明書が付いているものが必要です。

  • 委任状(司法書士へ依頼する場合)

相続登記の必要書類 【遺言書がない場合】

  • 被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 上記以外の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)

※被相続人が生まれたときから死亡に至るまでの除籍謄本・改正原戸籍など、すべての戸籍が必要になります。

  • 被相続人の死亡の旨の記載のある住民票の除票
  • すべての相続人の戸籍謄本
  • すべての相続人の住民票
  • すべての相続人の印鑑証明書
  • 登記済権利証(登記識別情報通知書)、または登記簿謄本(登記事項証明書)

※相続登記では、登記済権利証を添付する必要はありませんが、登記をする不動産を特定するため、当事務所では登記済権利証をお持ちいただき記載内容を確認しています。

  • 固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)
  • 遺産分割協議書
  • 委任状(司法書士へ依頼する場合)

相続登記の流れはこちら

贈与による所有権移転登記

贈与とは、自らが所有する財産を無償で相手方に譲り渡すことを言います。生前贈与を行えば、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継がせることができるため、自らの意思で生前贈与を行う方が増えています。贈与する財産が不動産の場合は、贈与契約書を作成し、不動産の名義変更(所有権移転登記)をすることが必要です。

森田のワンポイントアドバイス

不動産は全部を贈与する他に、持分(一部)を贈与することもできます。たとえば、夫が単独で所有している土地の半分を妻へ贈与するようなケースです。これにより、夫婦で2分の1ずつ土地を共有することとなります。この他にも、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲に収まるように少しずつ持分を贈与することもあります。

贈与登記の必要書類

  • 登記済権利証(登記識別情報通知書)
  • 贈与をする人の印鑑証明書
  • 贈与を受ける人の住民票
  • 固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)
  • 登記原因証明情報
  • 委任状(司法書士へ依頼する場合)

※贈与をする人の登記簿上の住所(氏名)が印鑑証明書の住所(氏名)と異なる場合は住所変更(結婚などによる氏名変更)の経緯が分かる住民票・戸籍附票(戸籍謄本)が必要になります。

抵当権の抹消登記

住宅ローンや、その他の金銭借り入れの際に設定した抵当権を抹消するための登記です。住宅ローンなどの借り入れをする際には、借入先の金融機関や保証会社などにより不動産に抵当権が設定されます。住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されますので、法務局で抵当権抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消登記の必要書類

  • 抵当権の登記済証(抵当権設定契約書)(または登記識別情報通知書)
  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書・抵当権放棄証書など)
  • 資格証明書(代表者事項証明書)
  • 委任状(司法書士へ依頼する場合)

※抵当権を設定した後に住所移転(氏名変更)がある場合は、住所変更(結婚などによる氏名変更)の経緯が分かる住民票・戸籍附票(戸籍謄本)が必要になります。

森田のワンポイントアドバイス

銀行や保証会社などから交付される書類には期限があります。抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼ください。当事務所にご依頼いただく場合は、金融機関(または保証会社)から交付された書類一式と、印鑑(認め印)をお持ちください。迅速に対応させていただきます。

森田のワンポイントアドバイス

住宅ローンを完済すれば抵当権抹消登記をしなくても、抵当権は消滅します。しかし、抹消登記をしなければ登記簿の記載は消えないため、第3者から見ると不動産に抵当権が付いているように見えます。そのままでは、新たに融資を受けたり、売却したりできないため、ローンを完済したなら必ず抵当権抹消登記をしておくべきです。