お問い合わせをいただいたら、お客様のところにお伺いし、相続登記の方針や今後のスケジュールについてお打ち合わせします。
登記済権利証などによって相続財産となる不動産を確定します。
お亡くなりになった方の戸籍謄本などを集め、相続人を確定させます。また、相続する方の戸籍謄本・住民票など、その他の必要書類の手配も同時に進めていきます。
不動産を法定相続分以外の割合で相続する場合は、相続人の方全員で遺産分割協議を行い、協議内容を書面にした遺産分割協議書を作成します(遺産分割協議書は相続登記の際の添付書類になります)。なお、法定相続分で相続する場合や遺言書がある場合は、遺産分割協議書は不要です。
必要書類を添付して、不動産の所在地の管轄法務局に相続登記を申請します。
登記申請から1~2週間後に登記が完了します。登記識別情報(権利証)および、返却する戸籍など書類一式をご自宅にご郵送します。
お問い合わせをいただいたら、設立する会社の商号・目的・本店・資本・役員などの内容、設立の動機や状況などを伺い、設立する会社の内容のご提案・打ち合わせを行います。
会社法の施行により類似商号の規制は撤廃されましたが、規制撤廃後も不正競争防止法による制限は受けます。後日の紛争防止のため、設立する株式会社と同業で、かつ同一・類似の商号を持つ会社がすでに登記されていないかを法務局で調査します。
当事務所で定款を作成し、出資者全員のご実印を押印していただきます。その後、当事務所で公証役場に出向いて公証人による定款認証を受けます。
定款の作成・認証後に、出資金を出資者個人名義の預金口座に入金し、通帳のコピーをとっていただきます。また、その他設立に必要な書面を当事務所が作成し、役員(取締役・代表取締役・監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
必要書類を添付して、法務局へ設立登記を申請します。なお、登記を申請した日が株式会社の設立日になります。
登記申請後1~2週間後に登記が完了します。完了後、すみやかに登記事項証明書や印鑑カード、印鑑証明書などをお送りします。