人が亡くなり相続がはじまったら、まずは遺産(相続財産)を確定させる必要があります。
土地・建物や預貯金・株式などはもちろん遺産(相続財産)となりますが、借金などのマイナスの財産も相続財産となるので注意が必要です。ご家族に内緒で借金をしている方もいらっしゃいますし、思っていたより借金額が大きかったというケースもあります。相続財産の確定は、専門家の力を借りてくれぐれも念入りに行うようにしましょう。
プラスの相続財産 | マイナスの相続財産 |
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被相続人が亡くなったら遺産(相続財産)を確定させるとともに、遺産を相続する権利のある相続人を確定させる必要もあります。相続人を確定させるにあたっては、戸籍を取得して対外的に「私が相続人です」と証明できるようにしなければなりません。被相続人名義の銀行預金をおろすにしても、不動産の名義を変更するにしても、戸籍によって血縁関係を証明しなければ手続きを進めることができないからです。
ごくまれなことですが、戸籍を収集するなかで「隠し子がいた」「養子縁組をしていた」など、予期せぬ事実が判明することがあります。こういったケースの多くは相続手続きが難航し、最悪の場合、骨肉の争いにまで発展してしまいます。相続手続きを円滑に進めるなら、トラブル解決のノウハウを持つ専門家の手を借りるのが賢明です。